JASRACの言い分。

JASRAC

 以前、JASRACから全日遊連に対して、協議の申し入れがありましたが、先日、面談が行われたようです。

「当該メーカーに対して『複製権』という種類の著作権について許諾し、その使用料の支払いを受けている。だが、遊技機による楽曲再生は『上映権』という種類の著作権に該当し、別途使用料の支払いが必要。ホールが遊技機を設置し、楽曲を流している以上、ホールが『上映権』を支払うべきだと考える」と伝えられたという。阿部理事長は「われわれは、そうした各種著作権料もすべて機械代に含まれていると認識している」と説明。via: 全日、遊技機の楽曲再生の著作権問題を協議:プレイグラフ

 なるほど。何か、分かるような分からないような、分からない話しです。上映権なるものは機械代に含まれているという全日遊連側の言い分は当然だと思います。

 しかし、これ、仮に上映権が発生するとしたら、どうやって計算するんでしょう?AKB等のようなRTCの場合、単純に営業時間で算出できますが、大当たり中の演出の場合、ホールによって差が出てきます。で、仮に使用料が発生する場合、どの程度の額になるんでしょう?

 このような問題ってどうやって解決するんでしょう。一方は「払え。」もう一方は「いや、払わない。」という事なので、堂々巡りにしかならない気がするのですが、裁判とかになるんでしょうか?

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