大門課長補佐行政講話。

パチンコ-1photo by Chris

 日遊協の総会で行われた、警察庁の大門課長補佐の行政講話の書き起こしが娯楽産業のサイトにアップされています。釘の問題にも触れています。

くぎを曲げるなどして、検定や認定を受けた遊技機と異なる遊技性能を創出することについては、悪質な不正改造事案であることは、ご承知の通りであります。しかし依然として、同種事案の発生に歯止めがかからない状況にあります。
(中略)
具体的には、現在市場に出回っている、ぱちんこ遊技機について検定を取得した時の設定値によれば、一般入賞口に入る玉数は10分間に数十個、1時間に数百個がコンスタントに入る性能となっている。この性能を有する遊技機の一般入賞口に玉がほとんど入らなくなっているとすれば、極端に性能が改変させられた遊技機が営業の用に供されていることとなり、異常な事態であると言わざるをえません。via: 行政講話 岐路に立つパチンコ業界:娯楽産業協会

 数十個を20〜30個だとするなら、一般入賞口の賞球が10個の場合、ベースは20〜30+スタート入賞分の払い出しという事になります。スタート賞球3個、スタート入賞6個なら、ベースは38〜48になります。

 また、メーカーについても触れています。

ご承知の通り、くぎは遊技機の性能に直結する重要な部品であるため、くぎの角度、方向等を変更することは、検定を受けた型式の性能を改変することにほかならない。
(中略)
この違反は、当庁で定める量定基準では営業停止の基準期間につき、3月相当として、非常に重い処分となっています。また、仮にメーカーがこのような著しく射幸心をそそる恐れのある性能を有した遊技機を、検定を受けた型式に属した遊技機として販売したり、不正の手段により検定を受けたり、遊技機取扱説明書の内容が正しく記載されていないことが判明した場合は、当該検定が取り消されるとともに、当該メーカーはこの先5年間検定を受ける資格を失うこととなります。via: 行政講話 岐路に立つパチンコ業界:娯楽産業協会

 検定を受けた状態の遊技機以外の遊技機の使用や販売は処罰の対象になりますよ、という、ま、当然といえば、当然の話しです……。

 他にも、保証書の取り扱いや、射幸性の抑制、のめり込み対策、賞品に関する問題、不正改造、広告宣伝、置引き対策といった「どれも」重要な内容となっています。

 少し、長文ですがひと通り目を通しておいた方が良いでしょう。

 

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